婚姻中に夫婦が協力して取得した財産であれば、どちらの名義でも夫婦の共有財産とみなされ清算しなくてはなりません。 これが清算的財産分与です。 住宅、預金、車、ゴルフの会員権などが該当します。 住宅ローンがある場合も、負の財産として対象になります。 妻が専業主婦で収入がなかったとしても、家事労働も結婚生活を支える大切な要素で、そのサポートがあって夫が外で働き、財産を築くことができたとみなされます。 よって、財産が夫名義だったとしても共有財産であり、清算の対象になります。
1.清算的財産分与 2.扶養的財産分与 3.慰謝料的財産分与 4.過去の婚姻費の清算
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