別居期間中など、生活費の未払いの期間がある場合はその分の生活費を財産分与で調整することがあります。 それが過去の婚姻費の清算にあたります。 夫婦にはお互いに扶養義務があるので、婚姻関係が続いている限り、同居、別居に関係なく毎月の生活費を請求することができます。
1.清算的財産分与 2.扶養的財産分与 3.慰謝料的財産分与 4.過去の婚姻費の清算
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