家庭裁判所が独自の判断と職権によって離婚を宣言する方法。これを審判離婚といいます。
実際に審判を行うケースは、ごく少数です。
審判離婚には、夫婦の合意の必要はなく、一方が拒否していても裁判所の権限で離婚を言い渡すことができます。
その他、慰謝料、財産分与、養育費の支払いや親権者の決定なども命じることができます。
審判に不服がある場合は、2週間以内に異議申し立てを行います。
異議申し立てがあると、離婚は成立しません。
どちらからも異議申し立てがなければ、審判は確定となります。確定すると不服申し立てや取下げは一切できません。
調停を進める中で、離婚が望ましいと判断されるるケースでも、どちらかが拒否すれば調停は成立しません。
しかし、夫婦の公正を考慮し、また、当事者や周囲への影響がある時は、審判離婚が妥当とされます。