裁判では、財産分与額を算定する時の要因として、慰謝料を考慮することがあります。 これが慰謝料的財産分与になります。 裁判で提示された額が不足だと考えられる場合は、慰謝料として別途請求することができます。 なお、財産分与と慰謝料は基本的には別物なので、相手に離婚原因があれば財産分与とは別に慰謝料が認められます。
1.清算的財産分与 2.扶養的財産分与 3.慰謝料的財産分与 4.過去の婚姻費の清算
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