離婚によって経済的に不安をきたす側を扶養して、その経済生活を維持、サポートするという意味の財産分与です。 例えば、専業主婦で収入がなかった妻の場合、自活できる能力を得るための間、夫が生活の保障をするという形での財産分与になります。 小さな子どもがいて妻が引き取るという場合に、妻がすぐに仕事を見つけられないことが多く、適用となるケースが多いようです。 対象とならない場合 ・再婚相手がいる場合 ・経済的に頼る親族がいる場合 ・婚姻中から一定の収入があり、離婚後の暮らしに不安がない場合
1.清算的財産分与 2.扶養的財産分与 3.慰謝料的財産分与 4.過去の婚姻費の清算
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