夫婦どちらかが離婚に応じない、または離婚の合意はあるがお金や子どもの問題が解決できないなど、夫婦の話し合いによって協議離婚が成立しないこともあります。
このときに、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停によって離婚が成立することを調停離婚といいます。
調停では、夫婦が別々に面接を行います。
調停委員2名と家事裁判官1名と当事者が話し合うというスタイルで進められ、何度か話し合いが行われ、解決策を見出していきます。
協議離婚から調停を経ずに裁判を起こすことはできません。
これは調停前置主義といって、裁判所で法律に基づき判決を行う前に、調停委員という第三者を交えて話し合うことで解決を試みることです。
なぜなら、夫婦間の問題には一方的にどちらかが悪いといった判断をすることが難しいケースも多いからです。
調停でも解決できない場合は裁判へ移行しますが、大半が調停で離婚が成立しているのが現状です。
調停で離婚が成立するまでの期間は、平均で約半年といわれています。
調停によって諸問題が解決し、夫婦が納得し離婚に合意し、調停委員が認めれば調停が成立となります。
調停を行っても、最終的に離婚を決めるのは当事者の夫婦であり、調停が成立しない場合もあります。
また、調停で話し合っているうちに和解して、離婚しないケースや協議離婚に戻るケースもあります。
「調停」というとスケールの大きなものに感じてしまいますが、難く感じる必要はありません。調停と裁判は全く違います。
調停離婚にはメリットもあります。