親権とは、未成年の子どもを保護、養育し、子どもに財産がある場合、その財産を管理するなどして、子どもを大人に育てる義務のことをいいます。
親権は法律的には以下の2つに分けられます。
@身上監護権
未成年の子どもの身の回りの世話、しつけ、教育をする権限です。
また、子どもの姓を改めるなどの法律行為の代理人になることもできます。
A財産管理権
遺産相続などで子どもが財産を所有した場合、これを管理し、売買などをする必要があるときに法律行為ができない子どもに代わって行う権限です。
離婚後は父母のどちらか一方が親権者となって親権を行使するよう決められているため、夫婦どちらかを親権者に決めなければ離婚届は受理されません。
すでに子どもが成人している場合、未成年でもすでに結婚している場合は親権者を決める必要はありません。
また、離婚時に妻が妊娠中だった場合、生まれた子どもの親権は自動的に母親になります。
離婚する際に、未成年の子どもがいる場合は、夫婦どちらかを親権者に決めなければ離婚届は受理されません。
そのため、離婚に合意ができていても親権者が決まらずに協議離婚できないケースが多々見られます。