財産分与(慰謝料)時の税金を解説

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財産分与(慰謝料)時の税金

財産分与時に考慮すべき税金は4種類あります。

1.譲渡所得税
土地、建物、有価証券など、現金以外のものを分与する場合に、分与したほうにかかるかかる所得税です。
分与のときの時価と取得時の時価との差額に対してかかります。

2.贈与税
財産分与はもともと2人の財産であったものを分けることであるため、原則として贈与税はかかりません。
分与された財産が過大である場合と離婚の目的が贈与税や相続税を逃れるためである判断された場合にのみ、分与を受けた側に課税されます。
また、慰謝料の場合は損害賠償金とみなされるので、損害賠償金は贈与税の対象になりません。

3.不動産取得税
財産分与として建物やマンションを受け取った場合は、固定資産税評価額の3%、土地を受け取った場合は、固定資産税評価額の50%の不動産取得税が受け取った側にかかります。

4.登録免許税
分与された土地や建物を法務局に登記するさいにかかる税金です。
土地、家屋ともに固定資産税評価額の2%の登録免許税が受け取った側にかかります。

※離婚の際に、「不動産取得税、登録免許税は分与した側が払う」という合意書を交わしておけば、分与を受けた側は支払わずに済みます。

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