婚姻中に夫婦で協力して築いた共有財産は財産分与の対象、婚姻前から所有していた特有財産、無形財産は対象外となります。 それぞれどのようなものがあるか見てみましょう。
1.財産分与の対象となる財産 2.財産分与の対象とならない財産
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