面接交渉権とは、離婚後、一緒に暮らしていないほうの親が定期的に子どもと面会して一緒に過ごすなど、子どもと触れ合うことができる権利です。
面接交渉権は原則として、離婚前に夫婦の話し合いで決めておきます。
一方が面接交渉を認めず、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に面接交渉の調停の申し立てを行うこともできます。
家庭裁判所は、離婚の経緯、子どもの年齢、親の態度や生活などを調査し、「子どもの福祉に反する恐れがない」と判断されると面接交渉権が認められます。
子どもにとって不利益と判断されるときは認められません。
面接交渉権が認められなかったのに、強引に子どもに会ったり、取り決めた内容を明らかに違反することがあった場合、家庭裁判所に面接交渉の制限を申し立てることができます。
違反内容によって、面接交渉権の一時停止や却下されることがあります。
面接にあたっては、事前に面接の方法や回数など、具体的な内容を決めておくことが必要です。