財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚に際して清算し、お互いの寄与度に応じて分配することです。
婚姻中に取得した財産であれば、どちらの名義でも関係なく、夫婦の共有財産とみなされます。
財産分与はお互いの権利であり、分配されるべきものであり、民法にも明記されています。
財産分与は、離婚後2年以内に申し出がなければ、請求権は失われます。
しかし、調停離婚後に財産分与を請求した場合、婚姻中より少なめになる傾向があり、また、離婚後に相手が財産を処分してしまう可能性もあるので、財産分与は離婚するまでに決めておいたほうがよいでしょう。
調停離婚や裁判離婚の場合、支払いが滞った場合でも調書や判決書によって、強制執行も可能ですが、協議離婚の場合は注意が必要です。
口約束だけではなく、必ず公正証書などの公式な文書を残しておきましょう。
財産分与には4つの要素が含まれています。
夫婦の置かれた状況により変わってきます。
婚姻中に夫婦で協力して築いた共有財産は財産分与の対象。
婚姻前から所有していた特有財産、無形財産は対象外となります。
財産分与時に考慮すべき税金は4種類あります。
分与した側、分与された側それぞれにかかる税金があるので、注意が必要です。