慰謝料とは、離婚の原因を作った方が、その苦痛に対して慰謝するために支払う金銭的賠償です。
財産分与と慰謝料は全くの別物なので、相手の有責が明らかな場合は慰謝料と財産分与を別々に請求できます。
離婚後でも慰謝料の請求はできますが、3年を過ぎると請求権は消滅します。
<慰謝料を請求できない場合>
・夫婦双方に原因がある場合でその有責性が五分五分の場合
・離婚原因が「性格の不一致」である場合
慰謝料の金額は、離婚の原因となる行為の違法性や不当性、請求する人の精神的・肉体的ダメージの程度や支払う側の有責性や経済力などを総合して決まります。
日本における離婚の9割が協議離婚で、大半が弁護士を立てずに夫婦のみの話し合いによって解決しているので、慰謝料や財産分与の実態については詳しくは分かっていません。
しかし、慰謝料や財産分与といった金銭をめぐる問題では、金額をめぐってのトラブルや支払いが滞るといったトラブルが多いという事実があります。
また、不貞行為が離婚原因となる場合、配偶者以外の第三者に慰謝料の請求がされることもあり、話し合いが長引くケースもあります。