民法の定める離婚原因、回復の見込みのない強度の精神病の説明

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回復の見込みのない強度の精神病とは?

強度の精神病とは、夫婦生活上、それぞれの役割や協力を十分に果たすことができない精神障害にかかった場合をいいます。
統合失調症、早期性痴呆症、麻痺性痴呆症、躁うつ病、初老期精神病などが該当します。

アルコール中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは該当しません。

ただし、夫婦なら健康なときも病んだときも共に支えあう義務があるという意見があり、また、精神病にかかったのに本人の責任があるわけではないので、離婚が認められるには次のような条件を満たすことが必要になります。

・離婚を請求している配偶者がこれまで誠実に治療や生活の面倒を見てきた。
・病人の将来の生活と療養の費用、介護者などの具体的な方法がある。
・治療が相当長期間に及んでいる。
・精神科医による裏づけがある。

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