民法の定める離婚原因、婚姻を継続しがたい重大な事由の説明

離婚
  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚
離婚SOS > 裁判離婚 > 民法の定める離婚原因 > 婚姻を継続しがたい重大な事由

スポンサードリンク

婚姻を継続しがたい重大な事由とは?

夫婦関係が修復不能なまでに破綻し、離婚はやむをえないと思われるものをいいます。
しかし、これは広範囲で特定しにくく、最終的には裁判官の判断になります。

これまで離婚原因として認められてきたものは、具体的に次のようなものになります。

@性格の不一致
「性格が嫌い、合わない」といった具体性のないものでは離婚原因とは認められません。
それが原因で夫婦関係が破綻したときのみ認められます。
性格の不一致の結果、夫婦関係が冷え切った、生活が成り立たなくなったなど、客観的に見ても婚姻が破綻していて、将来的にも修復の可能性がない場合に離婚が認められます。

A性の不一致
性生活は夫婦生活の重要な要素ですが、それが直接の原因と訴えることは多くありません。
ただ、それが原因で夫婦生活が破綻しいているときに離婚原因となることが多いようです。
・異常な性関係を強いる
  一方が拒否しているにもかかわらず、異常な性交渉を強要する場合。
  異常な性関係でも、夫婦が合意しているならば問題ありません。
・性交渉の拒否
  特別な理由なく、長期に渡り性交渉を拒否している場合。

B配偶者の親族との不和
性格の不一致と同様、具体性がなく漠然と「嫌いだ」というだけでは認められません。
親族との不和によって夫婦関係が修復できないほど破綻していたり、どちらかが婚姻関係維持に努力しないなど、修復不可能だと判断されなければ認められません。

C暴行・虐待
暴力にとって婚姻が破綻している場合は離婚が認められます。
たった一度の暴力でも、それが元で夫婦関係の修復ができなくなった場合も認められます。
相手の欠点を周囲に言いふらす、言葉で責めるなどの精神的虐待も離婚原因となります。

D宗教活動
憲法で信仰の自由が認められているため、入信しただけでは離婚は認められません。
宗教活動によって家庭を顧みなくなったり、家計費から膨大なお布施を払ったりするなど、宗教活動により婚姻関係が破綻した場合には離婚原因と認められます。

このエントリーをはてなブックマークに追加     
離婚に強い弁護士
離婚に強い司法書士
離婚に強い行政書士
離婚に強い探偵
弁護士検索なら弁護士ナビ

弁護士ナビ

全国の弁護士を地域・得意分野で簡単検索。

裁判所

裁判所

法律的な紛争を解決するための司法権機関。

日本司法支援センター「法テラス」

法テラス

国によって設立された法的トラブル解決の総合案内所。

離婚後の生活