悪意の遺棄とは、夫婦関係が破綻することがわかっていながら、夫婦の協力義務を怠ることです。
民法で定められている「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」という義務を違反することをいいます。
【具体例】
・生活費を稼がない
・愛人と同棲して家に戻らない
・家出をくり返す
・相手を家に入れない、追い出す
【悪意の遺棄とはみなされないもの】
・相当の理由のある別居 例・・・暴力などにより、同居に耐えられない。
・夫婦関係が破綻した後の家出や別居
1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みのない強度の精神病
5.婚姻を継続しがたい重大な事由