民法の定める離婚原因、3年以上の生死不明の説明

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3年以上の生死不明とは?

相手の生存が最後に確認できた日(手紙、電話、メールなどの最後の音信)から3年以上経過し、現在も生死が不明であるとき、離婚の原因と認められ、離婚請求ができます。
この場合、調停を経ずに裁判へ持ち込むことができます。

生存は分かっているが、居場所が分からないという場合は、行方不明とみなされ、離婚請求はできません。

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