相手の生存が最後に確認できた日(手紙、電話、メールなどの最後の音信)から3年以上経過し、現在も生死が不明であるとき、離婚の原因と認められ、離婚請求ができます。 この場合、調停を経ずに裁判へ持ち込むことができます。 生存は分かっているが、居場所が分からないという場合は、行方不明とみなされ、離婚請求はできません。
1.不貞行為 2.悪意の遺棄 3.3年以上の生死不明 4.回復の見込みのない強度の精神病 5.婚姻を継続しがたい重大な事由
弁護士ナビ
全国の弁護士を地域・得意分野で簡単検索。
裁判所
法律的な紛争を解決するための司法権機関。
法テラス
国によって設立された法的トラブル解決の総合案内所。