裁判離婚では、民法第七七〇条一項で定められた離婚原因が必要です。 民法で定められた離婚原因は5つあります。
1.不貞行為 2.悪意の遺棄 3.3年以上の生死不明 4.回復の見込みのない強度の精神病 5.婚姻を継続しがたい重大な事由
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