財産分与の対象となる財産を解説

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財産分与の対象となる財産

【預貯金】
婚姻してから夫婦で貯めた預貯金が対象となります。貯蓄型の生命保険も含まれます。

【不動産】
婚姻後に夫婦で協力して取得した土地や建物、マンションなどの不動産が対象です。

【有価証券】
旅券、国債、社債、ゴルフやリゾート施設の会員権

【個人事業】
配偶者や配偶者の家族が営んでいる個人事業を手伝っている場合は、夫婦の協力によってその事業が繁栄したとみなされ、その収益が財産分与の対象となります。

【退職金】
すでに支給された退職金や支給の決定した退職金は、夫婦の長年の協力による共有財産とみなされ対象になります。将来取得できる退職金もそれほど先でない場合は、財産分与の対象と認められることが増えてきました。

【年金】
夫が会社員で妻が専業主婦の場合、婚姻中に支払った厚生年金を夫婦間で分割することができます。夫が年金保険料を支払うことができたのは、妻の支えがあったからとの考えから分与の対象となります。分割の割合は夫婦間の協議で決められますが、決まらない場合は家庭裁判所の調停で決めることも可能です。

【負債、保証人】
家事に必要な生活費や家賃の支払いなど、夫婦が共同生活をしていく上で生じた借金は財産分与の対象となり、連帯して支払う義務があります。
※夫婦の一方が個人的に借りた借金は、清算の対象にはなりません。ただし、相手の借金の連帯保証人になっていた場合、連帯保証人であることは変わらないので、支払わなければいけません。

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