【特有財産】
婚姻前から各自が所有してきた財産や婚姻中に親から相続したりもらったりした財産のことをいい、対象とはなりません。
【無形財産】
資格などが無形財産にあたります。
※一方の収入で医師、弁護士、歯科医師、税理士など高収入を得られる資格を取得した場合は、分与の対象となることもあります。
【日用品など】
【夫婦のどちらか一方が経営する会社】
会社には法人格があり、会社は独立した第三者とみなされます。
※会社設立時に一方が出資金を負担している場合は分与の対象になります。また、配偶者が持っている株式も対象になります。