財産分与の対象とならない財産を解説

離婚
  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚
離婚SOS > 財産分与 > 財産分与の対象となる財産、ならない財産 > 財産分与の対象とならない財産

スポンサードリンク

財産分与の対象とならない財産

【特有財産】
婚姻前から各自が所有してきた財産や婚姻中に親から相続したりもらったりした財産のことをいい、対象とはなりません。

【無形財産】
資格などが無形財産にあたります。
※一方の収入で医師、弁護士、歯科医師、税理士など高収入を得られる資格を取得した場合は、分与の対象となることもあります。

【日用品など】

【夫婦のどちらか一方が経営する会社】
会社には法人格があり、会社は独立した第三者とみなされます。
※会社設立時に一方が出資金を負担している場合は分与の対象になります。また、配偶者が持っている株式も対象になります。

このエントリーをはてなブックマークに追加     
離婚に強い弁護士
離婚に強い司法書士
離婚に強い行政書士
離婚に強い探偵
弁護士検索なら弁護士ナビ

弁護士ナビ

全国の弁護士を地域・得意分野で簡単検索。

裁判所

裁判所

法律的な紛争を解決するための司法権機関。

日本司法支援センター「法テラス」

法テラス

国によって設立された法的トラブル解決の総合案内所。

離婚後の生活