@判決離婚
最終弁論まで終了し結審すると、判決が下されます。
判決では、原告の請求を認めるか否かとその理由を言い渡されます。
原告、被告のどちらかが判決に不服がある場合は、2週間以内に控訴します。
控訴されなければ判決が確定となり、離婚が成立します。
A和解離婚
裁判の途中で折り合いがついたら、和解で解決することもできます。
裁判の進行中、裁判官は双方の主張を聞きながら離婚と離婚条件に関して合意できるように、たびたび提案をし和解をすすめます。
和解が成立すると、和解調書が作られ裁判は終了します。
和解調書には、裁判上の和解離婚と記され、役所に届けます。
判決までにはかなりの期間を要するので、判決を待たずに和解離婚するケースも多くあります。
裁判には膨大な時間と労力だけでなく、費用もかかります。
和解できるなら和解し、次の人生に目を向けるのもよいでしょう。
1.訴えを起こす(訴状の作成〜提出)
2.呼出〜答弁書の提出
3.裁判
4.判決
5.離婚届の提出