裁判では、訴えを起こしたほうを「原告」、訴えられたほうを「被告」と呼びます。
夫婦どちらかの原告が訴状を家庭裁判所に提出することから離婚裁判の手続きが始まります。
@訴状の作成
訴状には規定の用紙があるわけではなく、自分で作成しなければなりません。
一般の人が訴状のような専門的な書類を作るのは難しく、弁護士への依頼が不可欠となります。
訴状には、法的な主張(どのような判決を求めるか)とそれを求める事実となる内容、理由の両方を記入します。
子どもの親権者や財産分与、慰謝料、養育費の決定などについても申し立てる場合は、その理由と事実関係も記載する必要があります。
また、訴状には民法第七七〇条一項で定められた離婚原因が記載されなければ受理されません。
A準備するもの
・訴状2通(裁判所用と被告用) ※手数料として、収入印紙を貼る。収入印紙の額は均一でなく、請求内容や慰謝料の額によって異なる。
・調停不成立証明書
・夫婦の戸籍謄本
・呼び出しに用いる切手代 6,000〜7,000円程度
B訴状の提出
準備が整ったら、上記を添えて家庭裁判所に提出します。
原則として、夫婦どちらかの居住地を管轄する家庭裁判所に提出します。