指定された日に原告と被告が裁判所に出頭し、裁判が開かれます。
被告が欠席しても、審理は進みますが、欠席すると原告の訴状を認めたとみなされます。
すると原告の請求を全面的に認める判決が出る可能性が高くなり、被告には不利になります。
ただし、弁護士に代理人を依頼した場合は、本人は必要なときのみの出頭になります。
第1回期日では、訴状の陳述と答弁書の陳述が行われます。
第2回以降は、証拠の提出や証拠調べ、口頭弁論、証人喚問などが繰り返されます。
主張、立証と反論、反証のやりとりが延々と続くのです。
裁判は公開で行われます。よって関係者以外の傍聴人がいることもあります。
プライベートな問題を尋問する時は傍聴人の退席が認められることもありますが、これまでの夫婦関係や家庭生活の内情などを公の場で明らかにし議論することになります。
プライバシーは保たれず、精神的なダメージを負うこともあります。
1.訴えを起こす(訴状の作成〜提出)
2.呼出〜答弁書の提出
3.裁判
4.判決
5.離婚届の提出