判決が確定し、離婚が成立したら、10日以内に市区町村役場に離婚届を提出します。 判決謄本、判決確定証明書の添付のほか、本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本も必要になります。
1.訴えを起こす(訴状の作成〜提出) 2.呼出〜答弁書の提出 3.裁判 4.判決 5.離婚届の提出
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