婚姻中の姓を名乗りたいケース

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婚姻中の姓を名乗りたい

離婚後の姓は、除籍された側は元の姓を名乗ることになります。
ただし、婚姻中の姓を引き続き名乗りたいという場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。
離婚成立から3ヶ月以内に市区町村役場に提出します。

離婚後に旧姓に戻った母親と子どもが一緒に暮らす場合、同じ世帯なのに姓が別々になってしまいます。
しかし、子どもが小中学校に通っていたりする場合、子どもの姓を変えると不都合なことも多く、母親が婚姻中の姓を名乗る変更をするケースが多いようです。
この場合、姓は同じでも戸籍は母子で別々のままです。

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