婚姻届の提出により作られた夫婦の二人の新しい戸籍が、離婚すると2つに分かれます。 結婚によって一方の戸籍に入ったほう、つまり姓が変わったほうが、その戸籍から除籍されます。 除籍されたほうは、その後、 @結婚前の戸籍に戻る A新たに戸籍を作る のどちらかを選んで、離婚届に記載します。 親権者に関係なく、原則として子どもの戸籍、姓は変わりません。
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