離婚すると戸籍を抜けたほうの親は婚姻前の姓に戻りますが、子どもの姓はそのままです。
離婚後、旧姓に戻った母親と子どもが一緒に暮らす場合、同じ世帯なのに姓が別々といったことになり、生活上不便が生じることがあります。
その場合には、子どもの姓を変更する方法があります。
家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を提出し、許可が得られれば改姓できます。
子どもが15歳未満の場合、親が代理人として申し立てます。
ただし、この申し立ては、親権者でなければできません。
よって、母親が親権者でない場合は、親権者である父親に申立てをしてもらうことになります。
子供が15歳以上であれば、子どもの判断で、自分で氏変更許可の審判を申し立てることができます。
親権者がどちらでも関係ありません。
姓だけ変更して元の戸籍に残ることはできないので、戸籍も変更する必要があります。(※子どもの戸籍を変えたい)
1.婚姻中の姓を名乗りたい
2.子どもの姓を変えたい
3.子どもの戸籍を変えたい