子どもの戸籍も姓と同様になります。
離婚して母親が戸籍を抜けて、子どもの親権者になっていたとしても、婚姻中の戸籍筆頭者が父親だったならば、子どもの戸籍は変わらないので、元配偶者の元にあります。
子どもの戸籍を移したい場合
@まず、子の氏を変更する申出を行う(※子どもの姓を変えたい)
A許可の審判が出た後、入籍届に審判書を添付し、市区町村役場の戸籍課に提出します。
なお、子どもを自分の戸籍に入れるためには、自分で新しく戸籍をつくらなければならないため、旧姓に戻る場合も元の実家の戸籍には戻れません。
1.婚姻中の姓を名乗りたい
2.子どもの姓を変えたい
3.子どもの戸籍を変えたい