特別な事情があった場合には、養育費の増減が認められることがあります。
<増額が認められる事情>
・子どもの病気やケガによる治療費が必要
・入学、進学に伴う費用が必要
・養育している親の病気やケガ
・養育している親の失業などで収入が減った
・物価水準の大幅な高騰
<減額が認められる事情>
・支払う側の親の病気やケガ
・支払う側の親の失業などで経済的に困難な状況になった
・養育している親の収入が増え、取り決めた額の養育費をもらわなくても経済的に安定した
増減額が話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、決定します。調停の申し立てには、2通りの方法があります。
・親から申し立てる場合
子どもの監護に必要な額の増額という形で請求
・子どもから申し立てる場合
扶養料の増額という形で請求