調停離婚の呼び出しから出頭まで

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調停離婚成立までのプロセス <呼び出し〜出頭>

調停を申し立て、受理されると、家庭裁判所から申立人と相手方に呼出状が届きます。
呼出状に書かれている日時にどうしても出頭できない場合は、期日変更申請書を提出する必要があります。
正当な理由なく出頭を拒否すると、出頭を勧告され、それでも出頭しない場合は過料が科せられます。

※個人出頭義務・・・調停には原則として本人が出頭しなければなりません。場合によっては弁護士を代理人に立てることも可能です。

1.申し立て
2.呼び出し〜出頭
3.話し合い
4.合意
5.離婚届の提出

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