調停を申し立て、受理されると、家庭裁判所から申立人と相手方に呼出状が届きます。 呼出状に書かれている日時にどうしても出頭できない場合は、期日変更申請書を提出する必要があります。 正当な理由なく出頭を拒否すると、出頭を勧告され、それでも出頭しない場合は過料が科せられます。 ※個人出頭義務・・・調停には原則として本人が出頭しなければなりません。場合によっては弁護士を代理人に立てることも可能です。
1.申し立て 2.呼び出し〜出頭 3.話し合い 4.合意 5.離婚届の提出
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