調停証書が作成され、調停離婚が成立したら、離婚届を提出します。 調停調書に明記された時点で調停離婚は成立ですが、離婚届は提出する必要があります。 離婚届を作成し、調停証書の謄本をつけて、10日以内に役場に提出します。
1.申し立て 2.呼び出し〜出頭 3.話し合い 4.合意 5.離婚届の提出
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