親権や慰謝料などの諸問題が解決し、夫婦が合意し、調停委員が「離婚が妥当」と認めると調停成立となります。
@調停証書の記載
調停証書は調停委員、裁判官、裁判書記官の立会いの元で記載されます。
合意した内容や条件について、最終確認をします。記載内容に疑問があったら、その場で納得できるまで質問し、納得できない場合は合意せず、調停を続行してもらいます。
記載された内容に合意し、調停調書に明記された時点で調停離婚成立となります。
【調停調書】 離婚の意思確認のほか、財産分与、慰謝料、親権、養育費など調停で決まった離婚に関する取り決めを記載。裁判離婚による判決と同じ効力を持っている。作成後の不服申し立ては一切できない。
A協議離婚の体裁をとりたい場合
調停離婚をすると、戸籍への記載も「調停離婚」となります。
こう記載されるのが嫌な方もおり、その場合には次のような方法があります。
調停証書に「申立人と相手方は、本日協議離婚する」と記載することです。もちろん双方がこの調停条項に合意することが必要となります。
この場合は調停が成立しても離婚は成立していないので、協議離婚と同様に離婚届を作成し提出した時点で離婚成立となります。