離婚の際には、親権者のほかに監護者を定めることができ、親権者と監護者を別々に定めることも可能です。
監護者とは、親権の「身上監護権」のみを行使できる人をいいます。
つまり、親権者になれなくても監護者となれば、子どもの身の回りのことや世話をすることは可能で、一緒に生活することもできます。
また、まれなケースではありますが、夫婦ともに親権や監護権を拒否するケースもあります。
このような場合、家庭裁判所の指名で一方が渋々親権者になっても、十分な養育ができず、虐待などに発展することもあります。
このように親が親権者としてふさわしくない場合、第三者が監護者になることができます。
親権喪失の申し立てを行い受理されれば、子どもの親権者はいなくなり、親族や児童相談所の所長などが監護者となります。