親権者と監護者を別にする場合

離婚
  • 協議離婚
  • 調停離婚
  • 審判離婚
  • 裁判離婚
離婚SOS > 親権 > 親権者が決まらないとき > 親権者と監護者を別にする

親権に関する内容

スポンサードリンク

親権者と監護者を別にする

離婚の際には、親権者のほかに監護者を定めることができ、親権者と監護者を別々に定めることも可能です。
監護者とは、親権の「身上監護権」のみを行使できる人をいいます。
つまり、親権者になれなくても監護者となれば、子どもの身の回りのことや世話をすることは可能で、一緒に生活することもできます。

また、まれなケースではありますが、夫婦ともに親権や監護権を拒否するケースもあります。
このような場合、家庭裁判所の指名で一方が渋々親権者になっても、十分な養育ができず、虐待などに発展することもあります。
このように親が親権者としてふさわしくない場合、第三者が監護者になることができます。
親権喪失の申し立てを行い受理されれば、子どもの親権者はいなくなり、親族や児童相談所の所長などが監護者となります。

このエントリーをはてなブックマークに追加     
離婚に強い弁護士
離婚に強い司法書士
離婚に強い行政書士
離婚に強い探偵
弁護士検索なら弁護士ナビ

弁護士ナビ

全国の弁護士を地域・得意分野で簡単検索。

裁判所

裁判所

法律的な紛争を解決するための司法権機関。

日本司法支援センター「法テラス」

法テラス

国によって設立された法的トラブル解決の総合案内所。

離婚後の生活