親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停のなかで「親権者指定」を申し立て、親権者を決めるのが一般的です。
家庭裁判所では、親権者を定める判断基準として、以下の3つを基に判断します。
@子どもの年齢
10歳くらいまでは母親の元で育てるほうがよいとする傾向が一般的です。
特に赤ちゃんや幼児の場合、手がかかるため、ほとんどのケースで母親が親権をとっています。
しかし、母親に経済力がない、精神的に未熟など「不適切」と判断された場合はこの限りではありません。
A子どもの意思
意思能力のはっきりした年齢の子どもに対しては子どもの主張を優先します。
家庭裁判所の手続きの際に子どもが陳述する機会があり「父親と母親のどちらと暮らしたいか」などを聞きます。
B親の状況
「家事や育児にどれだけの時間を費やせるか」といった家庭環境、職業、居住条件、住宅環境、経済状況、性格、健康、教育環境、子どもへの愛情、再婚の可能性などが総合的に判断されます。
夫婦が別居している場合、よほどの事情がない限り、子どもと生活を共にしているほうが親権者になることが多いようです。
以上の3つの判断基準を総合的に公平に見て、両親のどちらが親権者としてふさわしいか判断します。
親にとってではなく、子どもにとってどちらが幸せかという観点から判断します。