離婚に合意ができていても親権者が決まらずに協議離婚できないケースが多々見られます。 親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、親権者を決めるのが一般的です。
1.家庭裁判所が決める 2.親権者と監護者を別にする
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