約束事は文書に残しておく

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約束事は文書に残す

第三者の介入がなく、夫婦の合意により成立する協議離婚では、離婚時の取り決めが守られずにトラブルになることが多くあります。
特に、金銭や子どものことが問題となることが多く、養育費などの支払いが滞るケースも少なくありません。
このようなトラブルを防ぐためにも、約束事は口約束だけではなく、必ず文章に残しておくことが重要です。
文章に残しておくことで、法的手段をとる際に証拠となります。

@離婚協議書
法的な強制執行力はありません。
書き方に決まった書式はなく、特に大切な取り決め事項を記載し、夫婦それぞれの署名、押印をします。

A公正証書
第三者である公証人が作成するので、離婚協議書より証明力が高まります。
公証人役場で依頼し、公証人が作成。作成には夫婦の合意が必要です。
作成には、夫婦の署名、実印、印鑑証明、戸籍謄本が必要。また、作成に夫婦のどちらかが行けない場合には、委任状が必要となります。

相手が約束を守らない恐れが強い時は、強制執行力を持つ「強制執行認諾約款付公正証書」にしておくとよいです。
この公正証書ならば、支払いが滞ったりした場合に相手の財産を差し押さえ、弁済にあてる効力があります。

B念書
強制執行力はありません。しかし、裁判での証拠となり、判決によっては強制執行で差し押さえが可能になります。
相手が公正証書の作成を拒否し、作成できない時に作成しておくとよいでしょう。
約束事項の記載と夫婦の署名、押印の他に、立会人などの第三者の署名、押印が必要になります。

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