一方的な離婚を防ぐために

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一方的な離婚を防ぐ

提出された離婚届は、受理されるまでに役場の戸籍課で内容の審査はされますが、署名、押印が本人によってされたものなのかを確認することはありません。
よって、夫婦の合意が必要な協議離婚においても、夫婦それぞれの合意があったかどうか、さらには夫婦それぞれに離婚の意思はあったかどうかまでは確認することができません。
そこで、一方的な離婚届の提出を防ぐための方法があります。

@不受理申出書の提出
相手が勝手に離婚届を提出する可能性がある場合、また、一度は離婚に合意したが、気が変わる可能性が否定できない場合に提出しておくことができる。
有効期間は6ヶ月で、何度でも提出できます。有効期間に離婚届が提出されても受理されることはありません。
取下書の提出により、申し出を撤回することができます。

A離婚無効の確認を求める調停の申し立て
離婚届を提出されてしまい、すでに受理、戸籍に記載されてしまった場合に申し立てる。また、脅迫や偽造などで提出された場合に申し立てる。
申し立てにより、相手が無効だと合意すれば、家庭裁判所により離婚無効の審判が下り、戸籍は修正される。
しかし相手が異議を申し立てた場合、次は家庭裁判所に離婚無効の確認の訴訟を起こさなくてはならない。

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