審判離婚が妥当とされるケースには次のようなものがあります。
・離婚が妥当だと考えられるが、一方が離婚に合意しないとき。
・離婚の合意があるが、一方が病気などの理由で調停に出頭できないとき。
・離婚を一度合意した後、一方の気持ちが変わり、調停への出頭を拒否したとき。
・夫婦のどちらかが審判離婚を求めたとき。例えば、夫に暴力を受けた妻が調停で夫と同席したくないと訴えた場合など。
・親権の問題などで、子どもへの影響を考え、早期に離婚を成立させたほうがよいと思われるとき。
・感情的反発で離婚に合意できないとき。