離婚のための話し合い

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協議離婚が成立するまでのプロセス<話し合い>

離婚前に決めておくことは多岐にわたります。
夫婦がお互いに合意するにはかなりの時間を要するかもしれませんが、これをおろそかにすると、離婚後に大損したと後悔することもあるので、納得のいくまで話し合いましょう。

【離婚前に決めておくこと】

@子どもの親権者
子どもの親権者を決めていなければ離婚できません。離婚にあたり、唯一法律で決められている事柄です。
夫婦に未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらかが親権者になるか決め、離婚届の「親権者の欄」に記載します。
記載がなければ離婚は受理されません。
2人以上の子どもがいる場合には、子どもごとに親権者を決めて記載します。

A財産分与
婚姻中に夫婦で築いた財産があれば分配することができます。
ローンなどがある場合は、清算方法も決めておきます。

B慰謝料
夫婦のどちらか一方が離婚原因をつくった場合には、つくった側に対し、慰謝料を請求することができます。

C子どもの養育費
子どもと一緒に暮らし、養育している親が、養育していないほうの親に請求できます。
支払額、支払い方法を明確に決めておく必要があります。

D子どもとの面接交渉権
離婚後、一緒に暮らしていない方の親が定期的に子どもと面会する権利です。
面会の回数、場所など面接の方法や内容を決めておきます。

E離婚後の戸籍
離婚により、相手の戸籍から除籍されることになります。
新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るか選ばなくてはなりません。
子どもの戸籍は変わらないので、母親と別の姓になることがあります。
そのため、婚姻中の姓を名乗るための手続きや子どもの姓を変更するための手続きがあります。

 1.話し合い → 2.離婚届の記入 → 3.離婚届の提出

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