調停期間中はいつでも調停を取り下げることができます。取り下げる場合は、取下書を提出します。
取下げにはこのようなケースがあります。
@和解
調停を進めているうちに和解が成立するケースには次のようなものあります。
・離婚せず、もう一度やり直すケース
・協議離婚に戻るケース
和解が成立した場合、その旨の調停証書を作り、終了となります。
協議離婚に戻る場合は「協議離婚とする旨に合意した」と調書に記載します。
A相手が所在不明の場合
相手が所在不明で、何度か呼出状を送っても戻ってきてしまった場合取り下げとなります。
証明書をもらえば、離婚訴訟を起こすことができます。
1.調停不成立
2.取下げ