調停までは個人で進めるケースが多いですが、裁判には専門的な知識が必要となるため、約90%の人が弁護士に依頼しています。
一方に弁護士がついていて、一方についていない場合、弁護士がついていない方が圧倒的に不利になります。
しかし、弁護士というと敷居が高く、身近な存在ではありません。
弁護士への依頼方法を紹介します。
@弁護士の探し方
■友人、知人の紹介
初対面の弁護士にプライベートな家庭の事情を話すのは少し抵抗があるかもしれません。
そこで、友人や知人のつてがある場合、そこから紹介してもらうのが心強いでしょう。
また、働いている会社の顧問弁護士に相談し、離婚問題に強い弁護士を紹介してもらうという方法もあります。
■タウンページ、インターネット
タウンページでは、離婚に強い弁護士がいるかなど詳しい情報までは分かりません。
しかし最近では、インターネットでホームページを開いている法律事務所が増え、ホームページ上である程度詳しい情報が得られるようになってきました。
まったく弁護士のあてがない場合はこの方法がよいでしょう。
また、弁護士を様々な条件で探すことができる「弁護士ナビ」といったポータルサイトを利用してみるのもおすすめです。
■行政の無料相談、各都道府県の弁護士会に相談
A弁護士費用
2004年から弁護士の報酬は依頼者との間で自由に決められるようになりました。
だからといって、高額な請求をされることはなく、原則としてその事案における適性かつ妥当なものでなければならないとされています。
弁護士は依頼者に対して、報酬基準を示すことが必要になっています。
弁護士費用には大きく分けて以下のようなものがあります。
・着手金・・・依頼する時点で支払うもの
・報酬金・・・依頼の目的が達成したときに支払うもの
・実費・・・交通費、印紙代、通信費、コピー代など
・日当・・・裁判などへの出張日当
慰謝料や財産分与などの経済的利益の金額により、報酬金に幅を持たせているケースが多いようです。
また、判決が不服で上訴した場合、その都度費用が加算されます。