離婚後は、税金、医療保険、年金などの支払いをすべて自分が負担することになります。
@離婚後の年金
【夫が会社員、妻が専業主婦】
妻は婚姻中は第三号被保険者で、自分で支払う必要はありませんでした。
離婚後、会社に就職した場合は、会社で年金加入の手続きをします。
しばらく就職する予定がない場合は、社会保険事務所で第一号被保険者になる手続きをします。
【夫が自営業者、妻が専業主婦】
婚姻中、夫婦ともに国民年金で、夫婦それぞれの支払いでした。
離婚後、会社に就職した場合は、会社で年金加入の手続きをします。
しばらく就職する予定がない場合は、そのまま国民年金を継続します。
【夫婦ともに会社員】
婚姻中、夫婦それぞれの会社で加入し、それぞれの給料から引かれていました。
離婚後も継続されるので、特別な手続きは必要ありません。
離婚後、収入がない場合など、保険料を支払えない場合は、保険料の半額免除や全額免除の制度があります。
財産分与や慰謝料をもらっている場合でも利用できます。
社会保険事務所に問い合わせ、申請します。
A離婚後の医療保険
離婚後、妻は会社員になれば自動的に就職先の健康保険に加入することになります。
それ以外の場合は、自分を世帯主とした国民健康保険に加入することになります。
子どもはどちらが親権者でも、両親どちらの医療保険にも加入できます。