女性には離婚後6ヶ月間は再婚できない「再婚禁止期間」があります。
これは再婚後に生まれてくる子どもの父親を明確にするための法的措置です。
よって、この期間に婚姻届を提出しても受理されません。
6ヶ月待たなくてよいケースには以下ののようなものがあります。
・離婚した男女が復縁する場合
・離婚時に妊娠していた場合
出産した日から再婚ができます。父親は前夫だということが推定できるためです。
・夫が3年以上生死不明の場合
※特例として、離婚後、生殖能力を失わせる手術をした場合、妊娠できない年齢に達している場合などがあります。
1.再婚禁止期間
2.再婚時の子どもの戸籍