離婚後に行政の支援として児童扶養手当を活用

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児童扶養手当

18歳までの子どもがいる母子家庭に対して国から支給される補助金です。

年間所得の限度額(母と子ども1人の場合)
収入130万円未満・・・全額支給(月額4万2,370円)
収入130万円以上、365万円未満・・・一部支給(月額4万2,360円〜1万円の間で10円きざみ)
※子ども二人目は毎月+5,000円、三人目以降は+3,00円が加算される。
※養育費を受け取っている場合は、その80%が所得に加算される。


自治体によって、児童扶養手当のほかに「自動育成手当て」を支給しているところがあります。
18歳までの子どもがいる母子家庭、父子家庭を対象にしており、各自治体によって所得制限が違います。
各市区町村役場に問い合わせてみるとよいでしょう。

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