慰謝料は苦痛に対する金銭的賠償であり、その金額の算定は簡単にはできません。 慰謝料の金額は、離婚の原因となる行為の違法性や不当性、請求する人の精神的・肉体的ダメージの程度や支払う側の有責性や経済力などを総合して決まります。 一応の目安として、次のような事情を考慮して決められています。
1.離婚原因に関する事情 2.慰謝料を請求する人の生活力などの事情 3.慰謝料を支払う人の経済力 4.請求者・支払う側に関する総合的な事情
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