第三者への慰謝料の請求を解説

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第三者への慰謝料の請求

離婚原因が不貞行為の場合、第三者への慰謝料請求ができるケースがあります。

配偶者の浮気が離婚の直接原因となり、精神的苦痛を与えていた場合、配偶者と浮気相手は共同不法行為者となり連帯責任があります。
故意に婚姻関係が破綻するように手紙やメールなどを送りつけた場合などは確実に慰謝料の支払いの対象になります。
浮気をする前からすでに夫婦関係が破綻していた場合や配偶者が結婚していたことを浮気相手が知らなかった場合などは、慰謝料請求の対象になりません。

また、姑や舅、小姑などの配偶者の親族による暴力や虐待などにより精神的苦痛を受けた場合にも親族に対し慰謝料の請求が認められるケースがあります。

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